9日に閣議決定してます。
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
〜都市のスポンジ化対策を総合的に推進します〜
待っていましたが、今のところ下記のほうには掲載されていません。
概要は下記のようになっています。スポンジ化をどうするかということは難しい重大問題です。これで大丈夫ということではないでしょうから、与えられた通りにやっていれば良いということではないでしょう。昔は、市街地が縮退するんだとか呑気なことを言っている人もいましたが、分かっている人の見方はスポンジ化でした。長年かかって、やっとスポンジ化という見方が一般化したことがせめてもの進歩でしょうか?
(1) 都市のスポンジ化対策
[1]低未利用地の集約等による利用の促進(都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律関係)
1)複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する「低未利用土地権利設定等促進計画制度」の創設
2)都市再生推進法人(まちづくり団体等)の業務に、低未利用地の一時保有等を追加
3)低未利用地を集約し商業施設等の敷地を確保する土地区画整理事業の集約換地の特例
4)3)の制度に基づく土地区画整理事業への都市開発資金の貸付け
5)市町村による低未利用土地利用等指針の作成、低未利用地の管理についての地権者への勧告
[2]身の回りの公共空間の創出(都市再生特別措置法及び都市計画法関係)
1)地域コミュニティ等が交流広場等を共同で整備・管理する「立地誘導促進施設協定制度」の創設
2)住民団体等をまちづくりの担い手として公的に位置づける「都市計画協力団体制度」の創設
[3]都市機能のマネジメント(都市再生特別措置法及び都市計画法関係)
1)民間による都市施設等の確実な整備・維持を図る「都市施設等整備協定制度」の創設
2)誘導すべき施設(商業施設、医療施設等)の休廃止届出制度の創設
(2) 都市の遊休空間の活用による安全性・利便性の向上(都市再生特別措置法、都市計画法及び建築基準法関係)
1)公共公益施設の転用の柔軟化
2)駐車施設の附置義務の適正化
3)立体道路制度の適用対象の拡充
[1]低未利用地の集約等による利用の促進(都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律関係)
1)複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する「低未利用土地権利設定等促進計画制度」の創設
2)都市再生推進法人(まちづくり団体等)の業務に、低未利用地の一時保有等を追加
3)低未利用地を集約し商業施設等の敷地を確保する土地区画整理事業の集約換地の特例
4)3)の制度に基づく土地区画整理事業への都市開発資金の貸付け
5)市町村による低未利用土地利用等指針の作成、低未利用地の管理についての地権者への勧告
[2]身の回りの公共空間の創出(都市再生特別措置法及び都市計画法関係)
1)地域コミュニティ等が交流広場等を共同で整備・管理する「立地誘導促進施設協定制度」の創設
2)住民団体等をまちづくりの担い手として公的に位置づける「都市計画協力団体制度」の創設
[3]都市機能のマネジメント(都市再生特別措置法及び都市計画法関係)
1)民間による都市施設等の確実な整備・維持を図る「都市施設等整備協定制度」の創設
2)誘導すべき施設(商業施設、医療施設等)の休廃止届出制度の創設
(2) 都市の遊休空間の活用による安全性・利便性の向上(都市再生特別措置法、都市計画法及び建築基準法関係)
1)公共公益施設の転用の柔軟化
2)駐車施設の附置義務の適正化
3)立体道路制度の適用対象の拡充