遅くなってすいません。去年のうちに触れておけば良かったのですが、色々なことがありましてこのブログの更新もままならないという状況でしたものですから。
言い訳はこの辺にして。例の改正マン建て法に基づく要除却認定マンションの容積率緩和特例許可についてですが、昨年の平成26年12月5日、12月24日の改正法施行前に総合設計許可準則改正という形で国から「通達」が出ています。皆さん御覧になっていると思いますが、マンション建替型総合設計という形で示されました。
技術的助言は「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条の規定の運用について」であって、「総合設計許可準則の改正について」というような表題ではないので、ご注意ください。
これで、総合設計制度は、建築基準法だけでなく、マンションの建替え等の円滑化に関する法律も根拠とするものになりましたね。総合的配慮とは異なるのじゃないかと思いますし。そこのところが気になって、一緒にはしないのじゃないか、以前から総合設計ということは言われてきましたが、総合設計制度とは一線を画するのではないないかと思っていましたから裏切られました。
まあ、従来の総合設計と合わせ技で使うことを思えば、その方が良いでしょうね。
実際は、許可権者の特定行政庁が自分で許可基準を細かく定めて運用していくことになります。
このマンション建替型総合設計は、あくまでも容積率緩和特例のみであり、高さの規制を緩和するものではありませんので、経緯を把握されている方にはくどくなりますけど、ご留意ください。
マンション建替型総合設計の場合、容積率の割増しは、要除却認定マンションの除却・建替えの公益性や、新たに建築されるマンションによる市街地環境の整備改善に資する取組みに応じても行えるようになっているのが特徴です。
取組みとは、公開空地の面積の敷地面積に対する割合及び建築物の敷地面積のほか、地域の防災、環境等の向上に資する整備等として以下のイからホまでに掲げるもの(公開空地等に該当するものを除く。)をいうこととされ、イからホまでに掲げる整備等に応じた容積率の割増しについては、これらの施設等が不足している又は不足するおそれがあることから、当該施設等の確保が必要であると認められる場合等に実施するものとされていますから、建築計画だけでなく現状の把握と動向を的確に把握することも必要になってきます。そういう点ではまた別の意味での総合的な配慮なのかもしれませんね。
イ 地域で活用できる防災備蓄倉庫の設置、地域のための防災広場、津波避難ビルとして活用できるスペース等の整備
ロ 地域に開放されたコミュニティ形成のための集会所、スペース等の整備
ハ 保育所、幼稚園、遊び場等の地域の子育て支援施設の整備
ニ 地域包括ケア機能等の高齢者向け福祉施設、診療所等の医療施設の整備
ホ その他、地域の状況に応じて特定行政庁が定める取組み
また、広い範囲での再開発が予定されている等の場合において適切に特定行政庁が判断することが求められることは言うまでもありません。おかしな運用をしないようにお願いします。
2015年02月11日
この記事へのコメント
東京都については、共同住宅建替誘導型総合設計制度との関係の整理をどうするのかについても注目されます。
Posted by や at 2015年02月11日 11:14
コメントを書く
この記事へのトラックバック

