市町村は、立地適正化計画を作成することができ、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針が記載された立地適正化計画が公表されたときは、その方針は、市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなされる。
■立地適正化計画の作成者、作成目的
市町村は、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(※)の立地の適正化を図るため、立地適正化計画を作成することができる。
※都市機能増進施設:医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの
■立地適正化計画の内容
立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね以下の事項を記載するものとされる。
(1号)住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
(2号)居住誘導区域(都市の居住者の居住を誘導すべき区域)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項
(3号)都市機能誘導区域(都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域)及び誘導施設(当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く)
(4号)都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項
イ 誘導施設の整備に関する事業
ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業
ハ イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業
(5号)第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要な事項
(6号)前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項
なお、4号には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
また、5号には、次に掲げる事項を記載することができる。
@ 都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(駐車場配置適正化区域)
A 駐車場配置適正化区域における路外駐車場(駐車場法第二条第二号)の配置及び規模の基準(路外駐車場配置等基準)に関する事項
B 駐車場配置適正化区域における駐車施設(駐車場法第二十条第一項)の機能を集約するために整備する駐車施設(集約駐車施設)の位置及び規模に関する事項
C 居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が
存しないものをいう)の面積が現に増加しつつある区域で、良好な生活環境の確保及び美観風致の維持のため
に当該区域内の跡地及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という)の適正な管理が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理区域」という)並びに当該跡地等管理区域における跡地等の適正な管理を図るための指針(跡地等管理指針)に関する事項
■事業実施者の同意
市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
■公安委員会との協議
市町村は、立地適正化計画に@〜Bに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。
■都道府県知事との協議
市町村は、立地適正化計画にBの事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る)に協議しなければならない。
■マスタープランとの整合
立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた、市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、関発及び保全の方針に即するとともに、市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
■都市の防災機能の確保
立地適正化計画は、都市の防災に関する機能の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
■公有財産の有効活用
市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、2号施策(居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策)及び3号施策(必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策)並びに4号事業等において市町村の所有する土地又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとされる。
■住民意見の反映と市町村都市計画審議会の意見聴取
市町村は、立地適正化計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。
■都市再生整備計画に係る交付金の特例
4号事業(都市再生整備計画における2号事業3号事業等であって当該市町村又は特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る)を記載した立地適正化計画を国土交通大臣に提出することができ、立地適正化計画が提出されたときは、都市再生整備計画の提出があったものとみなされる。
■土地区画整理事業の特例
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、関係権利者(参加組合員含む)の全員の同意を得たときは、照応原則によらないで換地計画を定めることができる。
■駐車場法の特例
駐車場配置適正化区域内では特定路外駐車場の設置の届出が必要となるほか、敷地毎に駐車施設を設ける原則を集約駐車施設を含めた形での義務に置き換える。
■調査・分析・評価義務と計画の見直し
市町村は、立地適正化計画を作成した場合、おおむね5年ごとに、当該立地適正化計画の区域における住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努め、その結果を市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会)に報告するとともに、必要があると認めるときは、立地適正化計画及びこれに関連する都市計画を変更するものとされる。
都市計画審議会からも立地適正化計画の進捗状況について報告を求めることができ、いずれの報告についても、市町村に意見を述べることができる。
■都市計画における配慮
立地適正化計画に対して、都市計画決定権者は、自らがする都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、立地適正化計画が円滑に実施されるよう配慮するものとされる。
居住誘導区域とは?
居住誘導区域とは、立地適正化計画に定められた都市の居住者の居住を誘導すべき区域であり、同区域外における一定規模以上の住宅等の建築は事前届出制(勧告あり)となるほか、住宅整備事業者からの都市計画提案・景観計画提案、都市計画決定された居住調整地域における開発許可制の発動等、特別の措置が講じられている。
■居住誘導区域の設定
居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとされる。
なお、市街化調整区域、災害危険区域(建築基準法第三十九条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る)その他政令で定める区域については定めないものとされる。
■区域外における住宅等の建築の届出・勧告
居住誘導区域外における一定規模以上の住宅等の建築を事前届出・勧告の対象とする。
■居住調整地域の都市計画決定
居住誘導区域外では、必要に応じて、一定規模以上の住宅等の建築を開発許可の対象とする居住調整地域を都市計画に定めることができる。
■住宅整備事業者からの都市計画提案
居住誘導区域において一定規模以上の住宅整備事業を行おうとする者は、都市計画の提案を行うことができる。
都市機能誘導区域とは?
都市機能誘導区域とは、立地適正化計画に定められた都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域であり、当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(誘導施設)が定められるとともに、同区域外においては誘導施設の建築は事前届出制(勧告あり)となり、民間誘導施設等整備事業計画の認定制度を通じて民間都市開発推進機構からの支援(誘導施設等整備事業支援業務)を受けることができる等、特別の措置が講じられている。
■都市機能誘導区域の設定
都市機能誘導区域及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものととされる。
■区域外における誘導施設の建築の届出・勧告
都市機能誘導区域外における誘導すべき施設の建築を事前届出・勧告の対象とする。
■民都機構による出資等の支援
都市機能誘導区域内に誘導すべき施設を整備する民間事業者に対して、民間都市開発推進機構が出資等の支援を行うことができる。
■特定用途誘導地区の都市計画決定
都市機能誘導区域内に誘導すべき施設についての容積率及び用途の制限を緩和する特定用途誘導地区を都市計画に定めることができる。