昭和59年運輸省告示第15号で告示された羽田・東京国際空港の制限表面が見直される動きになってきました。国土交通省は、改正案をパブコメに出しました。
北東と南西のところの高さ規制エリアをカットするものです。⇒図面
これで航空制限の点では、浅草の新東京タワーが不可能ではなくなりましたね。
東京国際空港の制限表面の見直し(昭和59年運輸省告示第15号の一部改正)に関するパブリックコメントの募集
2005年02月03日
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東武鉄道が新タワー事業主体に名乗り/押上・業平橋駅周辺地区
Excerpt: 羽田の告示制限表面の見直しで、浅草と同様、航空制限がなくなる可能性が出てきた押上・業平橋駅周辺地区ですが、地権者の東武鉄道が、7日、事業主体として取り組む方針を公表しました。 他のところは、事業主体の..
Weblog: SUZUKI's Blog
Tracked: 2005-02-08 20:54


http://www.mlit.go.jp/pubcom/05/kekka/pubcomk120202_.html
下記のようなやり取りもありました。
(寄せられたご意見)
進入表面及び円錐表面の勾配を1/50からICAO(国際民間航空機関)の国際標準である1/40に緩和する、あるいは、空港からの距離に応じて、1/50の勾配と1/40の勾配を並存させることとしてもよいのではないか。
(国土交通省の考え方)
進入表面に関する国際標準について
(イ)第1部分(長さ3,000m)は勾配1/50(2%)
(ロ)第2部分(長さ3,600m)は勾配1/40(2.5%)
(ハ)第3部分(長さ8,400m)は高さ規制150m
円錐表面の勾配に関する国際標準は勾配1/20(5%)
離陸上昇表面の勾配に関する国際標準は勾配1/50(2%)とされています。
我が国においては、進入表面及び延長進入表面が離陸上昇表面を兼ねており、また、円錐表面が進入表面・延長進入表面・離陸上昇表面の代わりとして、国際基準に基づく旋回飛行での離着陸に必要な区域を確保しています。