2005年02月03日

羽田の制限表面(航空制限)の見直し

昭和59年運輸省告示第15号で告示された羽田・東京国際空港の制限表面が見直される動きになってきました。国土交通省は、改正案をパブコメに出しました。
北東と南西のところの高さ規制エリアをカットするものです。⇒図面
これで航空制限の点では、浅草の新東京タワーが不可能ではなくなりましたね。
東京国際空港の制限表面の見直し(昭和59年運輸省告示第15号の一部改正)に関するパブリックコメントの募集
posted by やす at 21:52| 東京 ☀| Comment(2) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
パブコメ回答
http://www.mlit.go.jp/pubcom/05/kekka/pubcomk120202_.html

下記のようなやり取りもありました。

(寄せられたご意見)

進入表面及び円錐表面の勾配を1/50からICAO(国際民間航空機関)の国際標準である1/40に緩和する、あるいは、空港からの距離に応じて、1/50の勾配と1/40の勾配を並存させることとしてもよいのではないか。

(国土交通省の考え方)

進入表面に関する国際標準について
(イ)第1部分(長さ3,000m)は勾配1/50(2%)
(ロ)第2部分(長さ3,600m)は勾配1/40(2.5%)
(ハ)第3部分(長さ8,400m)は高さ規制150m

円錐表面の勾配に関する国際標準は勾配1/20(5%)

離陸上昇表面の勾配に関する国際標準は勾配1/50(2%)とされています。
 我が国においては、進入表面及び延長進入表面が離陸上昇表面を兼ねており、また、円錐表面が進入表面・延長進入表面・離陸上昇表面の代わりとして、国際基準に基づく旋回飛行での離着陸に必要な区域を確保しています。
Posted by やす at 2006年09月18日 15:31
航空法によると、円錐表面は 1/50 以上ですが,国交省令ではいくつなのでしょうか? ICAO基準の 1/20 とは大きく異なるのでは?
Posted by KK2K-KK at 2016年04月07日 13:39
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Weblog: SUZUKI's Blog
Tracked: 2005-02-08 20:54
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