<具体的な措置>
○都市再生、住宅投資の加速化
・都市再生の推進や老朽建築物の建替えを促進する観点から、これらに資する容積率の緩和及びマンション建替え円滑化法の要件緩和について、平成22年度中に措置を講じる。
また後ろのところの別表1では、ここでも下記がトップで載っており、容積緩和部分の詳細説明となっています。
別表1 既定の改革の実施時期を前倒しする事項
<都市再生・住宅>
1 容積率の緩和
環境負荷の低減、高齢社会への対応、財政負担の抑制、防災機能の向上、経済の活性化などの観点から、地区外の環境保全など幅広い環境貢献措置を評価した容積率の緩和、老朽建築物の建替えに資する容積率の緩和に係る具体的施策について早期に検討し、結論を得た上で、平成22年度中に措置を講じる。
実施時期:平成22年度検討・結論・措置
所管官庁:国土交通省
それを見ると、「老朽建築物の建替えに資する容積率の緩和」と書かれています。
これは何でしょうか?
老朽建築物だと容積をオマケしてくれるというのでしょうか?
ちょっと前に台湾で老朽建築物の建替えだと容積率2倍にしてあげるという話(日経BP記事)がありましたけれど、そういうことはまさかやらないですよね。
総合設計許可準則の改正かなんかのことじゃないかと思いますが。